2023年5月8日から新型コロナ感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の二類から五類に変更されました。それに伴い「学校保健安全法施行規則」の変更があり出席停止期間の変更がありました。

注意:出席停止期間は人にうつさないことを保証する期間ではありません。例えば新型コロナの場合は「出席停止が5日間」ですが、100人の感染者がいた場合は8日目で16人、10日目で5人は他人に感染させるだけのウイルスを排出しています。

出席停止解除後、発症日から10日(発症日を0日目として次の日から10日数える)を経過するまでマスク着用の推奨がされています。→(例えば4月10日発症とすると4月20日まではマスクしてください。21日からはしなくていいということです。)

出席停止期間
新型コロナ発症日した後、五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで。
インフルンザ発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。
百日咳特有のが消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
麻しん解熱した後三日を経過するまで。
流行性耳下腺炎耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
風しん発しんが消失するまで。
水痘すべての発しんが皮化するまで。
咽頭結膜熱主要症状が消退した後二日を経過するまで。
  • 無症状の感染者については検体採取した日を0日とする。
  • 発症日を0日として数える。「発症した後5日を経過」とは、例えば10日に発症した場合は、10日を0日、11日を1日目として15日(5日目)まで出席停止、16日から出席停止解除となる。
  • 「症状が軽快」とは解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸状態が改善傾向にあることを指す。
  • 解熱した後の日数の数え方は、解熱した日を0日と数える。「解熱した後2日経過するまで」とは:例えば10日に解熱した場合は、10日を0日と数え11日、12日の2日間を経過した13日に出席停止が解除される。
  • 新型コロナについては学校保健安全法施行規則19条第2号のただし書き規定による出席停止期間の短縮は基本的に想定されていない(5文科初第345号)→簡単に言えば医師の裁量で出席停止期間の短縮は文部科学省としては不適切だと考えているということです。